公正証書遺言は公証役場に直接問い合わせる?行政書士と一緒に作成する?

遺言書には、大きく分けると、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。

自宅で、自分一人で作成できる自筆証書遺言は、お金もかかりません。気軽といえますが、実際には「どう書けばいいのだろう」と手が止まることも多いでしょう。

その点、公正証書遺言は、プロである公証人が作成してくれるので、「遺言書をつくりたい」という気持ちとお金があれば、法律の知識がなくても完成させることができます。

この記事では、公正証書遺言を作成する時に、直接公証役場に問い合わせるメリット・デメリット、行政書士などの専門家に伴走してもらうメリット・デメリットを解説します。

直接公証役場に問い合わせるメリット・デメリット

もっとも大きなメリットは、費用が抑えられることです。

公正証書遺言の作成には、公証人手数料がかかります。これは、財産の額に応じて決められており、数万円程度と考えればよいでしょう。

あなたが公証役場に直接問い合わせをして、ご自身で手続きを進める場合は、この公証人手数料のみの負担となります。(戸籍などの必要書類にトータル数千円程度・証人報酬が別途かかります。)

もっとも大きなデメリットは、公証役場への問い合わせ自体の心理的なハードルが大きいことです。

一般の方にとって、公証役場は身近ではありませんよね。どこにあるのか?公証人ってどんな人なのか?わからないからこそ、気持ちが遠のきます。

実際、メールや電話で「遺言書を作りたい」と伝えれば、事務局の方が親切に対応してくれます。

その第一歩を踏み出せるかどうかが、直接公証役場に問い合わせることの肝になります。

行政書士に伴走してもらうメリット・デメリット

では、遺言書作成サポートをしている行政書士などの専門家に伴走してもらうには、どんなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

もっとも大きいメリットは、公証役場への問い合わせから公証人とのやりとり、作成当日の証人の手配までをすべて任せることができる点です。

どの行政書士と一緒に動くかを決めて依頼をすれば、あとはその行政書士が遺言書の完成まで導いてくれます。

公証役場の混み具合にもよりますが、最初の依頼から3か月以内には完成できるでしょう。

遺言書を作成するのは公証人なので、行政書士などの専門家は実績だけでなく、「話しやすい人」を選ぶのがおすすめです。

一方、行政書士などの専門家に伴走してもらうデメリットは、費用が増えることです。

公証人手数料のほかに、その行政書士に支払う報酬が発生します。一般的に公正証書遺言の作成サポートは10万円前後です。

その金額を高いと感じるか安いと感じるかは、お客様それぞれですが、手間を大きく減らすことができるので価値ある出費だと思います。

もし、コストパフォーマンスを最大限に上げるには、「なるべく早く作成すること」。

例えば、85歳で亡くなるとして、80歳で遺言書を作成するのと、50歳で作成するのでは、安心が続く期間がまったく異なりますよね。

同じ金額を支払って遺言書を作成するのであれば、元気な若いうちがおすすめです。とはいえ、20代・30代だと早すぎるかもしれません。

当事務所では、50代が遺言書作成の適齢期と考えております。

【まとめ】時間とお金のどちらを優先するかで決めましょう

公正証書遺言は、法律のプロである公証人が関与して公証役場で作成・保管するので、無効になるリスクがほぼなく、紛失の心配もありません。家庭裁判所での検認も不要で、すぐに相続手続きが開始できます。

そのため、遺言書を作成するのであれば、公正証書遺言がおすすめです。

時間や手間をかけてもいいので費用を抑えたい方は「ご自身で直接公証役場へ問い合わせ」をし、逆に、費用をかけてもいいので時間や手間を省きたい方は「行政書士に伴走してもらう」という選択肢がおすすめです。

当事務所では、公正証書遺言の作成をトータルでサポートします。

公証役場への問い合わせと同様に、行政書士への問い合わせも気が引けるという方もいらっしゃるかもしれません。

リラックスしてお話できる雰囲気を大切にしていますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

くわしくは、こちらの当事務所ホームページでご確認できます。

公式LINEからのチャットでも、ご相談を承っております。