
子どものいないご夫婦のための遺言書作成サポート
配偶者に、自宅と預貯金をきちんと残したい方へ。
「夫婦だけだから、財産は当然すべて配偶者へ」とは限りません。
子どものいないご夫婦の場合、どちらか一方が亡くなったときに、財産がすべて配偶者にいくと思われていることがあります。
しかし、実際には、亡くなった方の親や兄弟姉妹、場合によっては甥姪が相続人になることがあります。
その結果、残された配偶者が、義理の親族と遺産分割協議をしなければならないこともあります。
大切なのは、ただ遺言書を書くことではありません。 残された配偶者が住まいを守れるか、生活資金を確保できるか、親族との話し合いの負担を減らせるか。 その視点から、夫婦それぞれの遺言書を設計しておくことです。
このようなご夫婦に向けたサポートです
- 子どもがいないご夫婦
- 自宅や預貯金を、できるだけ配偶者に残したい方
- 夫または妻に兄弟姉妹・甥姪がいる方
- 親族づきあいが薄く、相続の話し合いに不安がある方
- 夫婦それぞれの遺言書を作っておきたい方
- 猫などのペットの将来も気になる方
- 公証役場に行く前に、内容を専門家と整理したい方
子どものいないご夫婦の相続で起こること
相続人になる人は、家族構成によって変わります。
配偶者は常に相続人になります。 ただし、子どものいないご夫婦の場合、配偶者だけが相続人になるとは限りません。
親がご存命の場合
配偶者と、亡くなった方の親が相続人になります。
親が亡くなっている場合
配偶者と、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になることがあります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合
甥姪が相続人になることがあります。
普段ほとんど付き合いのない親族であっても、相続人になると、預貯金や不動産の手続きに関わることがあります。
遺言書がない場合に起こり得ること
- 配偶者だけで相続手続きが進められない
- 義理の親族と遺産分割協議が必要になる
- 自宅を配偶者名義にするまでに時間がかかる
- 預貯金の解約や名義変更に、相続人全員の協力が必要になる
- 親族関係が薄い場合、連絡を取ること自体が負担になる
- 話し合いがまとまらないと、住まいや生活資金に影響が出る
兄弟姉妹には遺留分がありません
親がすでに亡くなっていて、相続人が配偶者と兄弟姉妹になるケースでは、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、遺言書によって配偶者に財産を残す設計がしやすくなります。
※親が相続人になる場合など、家族構成によって注意点は変わります。個別の状況に合わせた確認が必要です。
遺言書でできること
配偶者に財産を残す
自宅や預貯金を、残された配偶者に承継させる内容を遺言書で定めることができます。
住まいを守る
自宅が大きな財産である場合、誰が取得するのかを決めておくことで、残された配偶者の住まいを守りやすくなります。
手続きの負担を減らす
遺産分割協議を避けやすくなり、預貯金や不動産の手続きが進めやすくなる場合があります。
気持ちを伝える
付言事項を活用することで、親族への配慮や、配偶者を守りたい思いを伝えることができます。
当事務所に依頼する価値
公正証書遺言は、公証役場に直接相談して作成することもできます。
それでも、専門家に相談する意味があります。
遺言書で本当に大切なのは、形式だけではなく、内容の設計です。
- 誰に、何を、どのように残すのか
- 自宅をどう扱うのか
- 預貯金や保険、借入れはどう整理するのか
- 配偶者の生活費は足りるのか
- 猫などのペットの世話を誰に託すのか
- 親族への配慮を付言事項でどう伝えるのか
こうした点を整理したうえで遺言書を作ることで、残された配偶者の負担を減らしやすくなります。
行政書士ようこオフィスでは、単なる文案作成ではなく、家族関係・財産状況・住まい・これからの暮らしを一緒に整理しながら、遺言書の内容を設計します。
サポート内容・料金
初回相談
5,500円(税込)/60分
家族関係、財産状況、住まい、配偶者に残したいもの、遺言書の必要性を一緒に整理します。
「遺言書を作るべきか迷っている」という段階でもご相談いただけます。
公正証書遺言作成支援 ご夫婦プラン
220,000円(税込)
ご夫婦それぞれの遺言書を作成するプランです。
お互いに相手の暮らしを守る内容にしたい方、子どもがいないご夫婦、猫などのペットの将来も含めて備えたい方におすすめです。
※公証人手数料、戸籍・住民票・登記事項証明書などの取得実費は別途かかります。
公正証書遺言作成支援 基本プラン
132,000円(税込)
お一人分の公正証書遺言作成をサポートします。 配偶者へ自宅や預貯金を残したい方におすすめです。
自筆証書遺言作成支援
110,000円(税込)
ご自身で書く遺言書について、内容整理や文案作成をサポートします。 形式不備を避けるため、慎重な確認が必要です。
遺言書とあわせて検討できる生前対策
遺言書は、亡くなった後の財産の承継を決める書面です。
一方で、認知症や入院など、生前の不安に備えるには、別の契約が必要になることがあります。
- 見守り委任契約
- 財産管理等委任契約
- 任意後見契約
- 死後事務委任契約
ご夫婦の状況に応じて、遺言書とあわせて必要な備えをご提案します。
※任意後見人・財産管理受任者・死後事務受任者への就任はお受けしておりません。書面作成・設計のサポートを行います。
ご相談から作成までの流れ
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初回相談
家族関係、財産状況、住まい、配偶者に残したいもの、将来の不安をお聞きします。 -
必要書類のご案内
戸籍、住民票、固定資産税評価証明書、預貯金資料など、必要な資料をご案内します。 -
遺言内容の設計
誰に何を残すか、配偶者の生活をどう守るか、付言事項をどう入れるかを整理します。 -
文案作成・確認
遺言書の文案を作成し、ご夫婦の意思に沿っているか確認します。 -
公証役場との調整
公正証書遺言の場合、公証役場とのやり取りや日程調整をサポートします。 -
公正証書遺言の作成
公証役場で公正証書遺言を作成します。必要に応じて証人対応も行います。
よくある質問
夫婦で1通の遺言書を作れますか?
夫婦が同じ用紙に連名で遺言書を作ることはできません。 それぞれ別の遺言書を作成する必要があります。
兄弟姉妹に遺留分はありますか?
兄弟姉妹には遺留分がありません。 親がすでに亡くなっていて、相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合は、遺言書で配偶者に財産を残す設計がしやすくなります。
公証役場に直接行けば十分ですか?
公証役場で公正証書遺言を作ることはできます。 ただし、家族関係、財産状況、住まい、配偶者の生活設計まで含めて事前に整理しておくことで、より実情に合った遺言書を作りやすくなります。
自筆証書遺言でもよいですか?
自筆証書遺言も有効な方法です。 ただし、形式不備や保管、相続開始後の手続き面で注意が必要です。 確実性を重視する場合は、公正証書遺言をおすすめすることが多いです。
猫などのペットのことも遺言書に書けますか?
猫に直接財産を相続させることはできません。 ただし、猫のお世話をしてくれる人に財産を残し、飼育費や医療費として使ってもらう設計を検討できます。 猫と暮らすご夫婦の備えもご相談いただけます。
まだ50代ですが、相談しても早すぎませんか?
早すぎることはありません。 元気なうちに考えることで、落ち着いて内容を決められます。 財産状況や家族関係が変わった場合は、後から見直すこともできます。
配偶者の暮らしを守る遺言書を、一緒に考えませんか?
子どものいないご夫婦にとって、遺言書は「財産を分ける書類」だけではありません。
残された配偶者の住まい、生活資金、手続きの負担を守るための大切な備えです。
まずは、今の家族関係や財産状況を整理するところから始めましょう。
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