遺言書の種類と公正証書遺言をおすすめする理由

遺言書には複数の種類がありますが、自筆証書遺言と公正証書遺言を知っておけば十分です。

自筆証書遺言:遺言者が全文・日付・氏名を自筆(パソコン不可)し、押印する遺言です。費用をかけずに手軽に作成できます。不備があると無効になる恐れがあり、紛失・隠ぺい・書き換えなどのリスクもあります。 

公正証書遺言:遺言者が用意したメモ(遺言内容)をもとに、公証人が公証役場で作成する遺言です。2名以上の証人が立会いし、原本は公証役場に保管されます。法的に有効な遺言を確実に残すことができます。ただし、費用と手間がかかります。

遺言書を作成する際には、それぞれのメリットやデメリットを確認しましょう。

ご自身の希望にあった種類の遺言書を選ぶことが大切です。

公正証書遺言をおすすめする理由

もっともおすすめな遺言書のタイプは、公正証書遺言です。

 おもな理由は以下の5つです。

  1. 公証人が関与するため、方式の不備で無効になる恐れがない
  2. 原本を公証役場で保管するため、紛失や隠ぺいの恐れがない
  3. 遺言検索サービスで相続人が遺言書を簡単に見つけられる
  4. 家庭裁判所での検認が不要である
  5. 文字を書けなくても作成できる

確実に遺言書を残し、有効に活用するためには「公正証書遺言」をおすすめします。

【まとめ】公正証書遺言の作成は専門家へ

公正証書遺言は、遺言者の意思をしっかりと相続に反映できます。

行政書士などの専門家にサポートを依頼すると、公証役場とのやり取りを最初から最後まで伴走してもらえるので手続きがスムーズです。

当事務所では、公正証書遺言の作成をトータルでサポートします。

まずはお気軽にご相談ください。詳しくはコチラでご確認できます。