遺贈寄付のご相談

「大切な想い」を未来につなぐために。

遺贈寄付とは、遺言書によって、自分の財産の一部または全部を 応援したい団体や活動に寄付することです。

遺贈寄付は、特別なお金持ちだけのものではありません。

預貯金の一部・特定の金額・不動産の売却代金の一部など、 無理のない形で考えることができます。

このような方におすすめです

  • お世話になった団体や活動を応援したい方
  • 相続人がいない、または相続人との関係が薄い方
  • 子どもがいないご夫婦
  • おひとりさまの方
  • ペットや動物保護に関心がある方
  • 財産の一部を社会貢献に使いたい方
  • 自分の財産の行き先を自分で決めておきたい方

遺贈寄付でできること

遺贈寄付では、遺言書によって、財産の行き先を指定します。

たとえば、次のような形があります。

  • 特定の団体に現金を寄付する
  • 預貯金の一部を寄付する
  • 不動産を売却した代金の一部を寄付する
  • 複数の団体に分けて寄付する
  • 家族に財産を残したうえで、一部を寄付する

寄付先は、公益法人・認定NPO法人・学校法人・社会福祉法人・ 動物保護団体・医療や研究団体など、さまざまです。

ただし、すべての団体が遺贈寄付を受け入れているわけではありません。

現金のみ受け入れる団体・不動産は受け入れが難しい団体・ 事前相談が必要な団体もあります。

そのため、遺言書を作る前に、 寄付先の受け入れ条件を確認しておくことが大切です。

遺贈寄付で注意したいこと

1. 相続人の遺留分に配慮する必要があります

配偶者・子・親など一定の相続人には、 遺留分という最低限の取り分があります。

財産の大部分を寄付する内容にすると、 相続人との間でトラブルになる可能性があります。

特に、配偶者や子どもがいる場合は、 家族の生活にも配慮しながら内容を考えることが大切です。

なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

2. 寄付先が受け取れる財産か確認が必要です

「この団体に不動産を寄付したい」と思っても、 団体側が不動産を受け入れられない場合があります。

管理が難しい土地・売却しにくい不動産・ 境界や権利関係に問題がある不動産などは、 受け入れが難しいこともあります。

現金での寄付を希望する団体も多いため、 寄付の方法は事前に確認しておきましょう。

3. 税金の確認が必要になることがあります

寄付先や財産の種類によっては、 相続税や譲渡所得税などの確認が必要になることがあります。

相続や遺贈で取得した財産を一定の要件を満たす公益法人などに寄付した場合、 相続税の特例が使えることがあります。

また、個人が特定の寄付をした場合には、 寄附金控除の対象になることがあります。

税務上の判断が必要な場合は、税理士との連携が必要です。

4. 遺言執行者を決めておくことが大切です

遺贈寄付を確実に実現するためには、 遺言執行者を指定しておくことが重要です。

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する役割を持つ人です。

寄付先との連絡・財産の換価・必要な手続きなどを行う人を決めておくことで、 遺贈寄付がスムーズに進みやすくなります。

遺贈寄付は「全部寄付」だけではありません

遺贈寄付というと、 「財産をすべて寄付する」というイメージを持つ方もいます。

しかし、実際には、財産の一部だけを寄付することもできます。

  • 預貯金のうち100万円を寄付する
  • 自宅は家族に残し、預貯金の一部を寄付する
  • 猫の飼育費用を確保したうえで、残りの一部を動物保護団体へ寄付する

このように、家族や大切な人への配慮と、 社会貢献を両立する形も考えられます。

行政書士ようこオフィスのサポート内容

行政書士ようこオフィスでは、 遺贈寄付を希望される方の遺言書作成をサポートしています。

サポート内容の一例

  • ご希望のヒアリング
  • 相続人関係の整理
  • 財産内容の整理
  • 寄付したい内容の整理
  • 遺留分への配慮
  • 寄付先の確認事項の整理
  • 遺言書の文案作成
  • 公証役場との調整
  • 遺言執行者の検討
  • 必要に応じた税理士等との連携

「どの団体に寄付するか、まだ決まっていない」 「家族にも財産を残したい」 「ペットのための費用も確保したい」 という段階でもご相談いただけます。

ご相談の流れ

  1. 初回相談のご予約
    LINE・メール・お電話でご連絡ください。
  2. 初回相談
    寄付したい想い・財産の大まかな内容・ご家族関係・気になっていることをお聞きします。
  3. 必要な確認事項の整理
    相続人・遺留分・寄付先・財産の種類などを整理します。
  4. お見積りのご案内
    サポート内容と費用をご説明します。
  5. 正式なご依頼
    ご納得いただいたうえで、正式にご依頼いただきます。
  6. 遺言書の文案作成
    ご希望をもとに、遺贈寄付を含む遺言書の内容を作成します。
  7. 公正証書遺言の作成
    公証役場との調整を行い、公正証書遺言の作成までサポートします。

料金の目安

公正証書遺言作成支援 基本プラン 132,000円(税込)
公正証書遺言作成支援 ご夫婦プラン 220,000円(税込)
遺贈寄付を含む遺言書作成サポート 内容により個別お見積り
遺言執行者への就任 個別お見積り

寄付先との調整・不動産の有無・税理士等との連携が必要な場合には、 内容に応じてお見積りいたします。

税金に関する具体的な判断や申告は、税理士の業務となります。 必要に応じて、税理士等の専門家との連携をご案内します。

よくある質問

Q. 寄付先がまだ決まっていなくても相談できますか?

はい。ご相談いただけます。 どのような分野を応援したいのか、 どのような形で財産を役立てたいのかを整理するところから始められます。

Q. 家族に財産を残しながら、寄付もできますか?

はい。家族に財産を残したうえで、一部を寄付することもできます。 ただし、相続人の遺留分や生活への影響に配慮しながら内容を考えることが大切です。

Q. ペットのための費用を残したうえで、動物保護団体に寄付できますか?

可能です。 まずはペットの飼育費用や世話をしてくれる人への備えを優先し、 そのうえで残った財産の一部を動物保護団体へ寄付する形も考えられます。

Q. 税金についても相談できますか?

税金については、 具体的な税額計算や税務判断は税理士の業務です。 必要に応じて、税理士との連携をご案内します。

まずは、想いを整理するところから始めませんか

遺贈寄付は、財産の行き先を決めるだけでなく、 自分が大切にしてきた想いを未来につなぐ方法です。

家族に残すこと。 ペットの安心を守ること。 お世話になった団体や社会のために役立てること。

どれかひとつを選ぶのではなく、 状況に合わせて組み合わせることもできます。

行政書士ようこオフィスでは、遺贈寄付を含む遺言書作成について、 初回相談を無料で承っています。

まだ寄付先や金額が決まっていない段階でも、お気軽にご相談ください。