公正証書遺言を作成するために必要な書類と費用

公正証書遺言を作るには、どのような書類が 必要なのでしょうか。また、費用はどのくらい かかるのでしょうか。
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。 自分で手書きする自筆証書遺言と異なり、 公証役場への手数料が必要になります。
この記事では、公正証書遺言の作成に必要な 書類と費用について、わかりやすく解説します。
公正証書遺言の作成に必要な書類
必要な書類は、家族構成や財産の内容、 誰に財産を残すかによって異なります。
本人確認や家族関係に関する書類
- 遺言者本人の確認書類
- 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
- 相続人以外に財産を残す場合は、その方の住所などを確認できる資料
本人確認には、印鑑登録証明書と実印、 またはマイナンバーカードなどの 本人確認書類を使用します。
具体的な必要書類や有効期限は、 公証役場に確認しましょう。
財産に関する書類
財産の種類に応じて、次のような資料が必要です。
- 預貯金:通帳のコピーなど
- 不動産:登記事項証明書、固定資産評価証明書など
- 株式など:保有銘柄や評価額がわかる資料
不動産がある場合は、毎年届く固定資産税の 納税通知書が参考になります。
その他に必要になる書類
遺言書の作成には、原則として証人2名が必要です。 自分で証人を手配する場合は、証人の氏名や 住所などを確認できる資料を求められます。
また、遺言執行者を指定する場合は、 その方を特定するための資料が必要になることもあります。
最初からすべての書類をそろえる必要はありません。 遺言内容を相談したうえで、必要なものを 確認していくとよいでしょう。
公正証書遺言の作成にかかる費用
公正証書遺言の作成には、 公証役場に支払う手数料が必要です。
公証人手数料は法律で定められており、 2025年10月1日に改定されました。
財産の価額によって手数料が変わる
公証人手数料は、財産を受け取る人ごとに その人が受け取る財産の価額をもとに計算します。
| 財産の価額 | 基本手数料 |
|---|---|
| 500万円超~1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 49,000円 |
※2025年10月1日改定後の手数料の一部です。 500万円以下や1億円超にも別の区分があります。
財産を受け取る人が複数いる場合は、 それぞれの手数料を計算して合計します。
また、遺言の対象となる財産の総額が 1億円以下の場合には、 遺言加算13,000円が追加されます。
公証人手数料の計算例
例えば、3人にそれぞれ3,200万円ずつ、 合計9,600万円の財産を相続させる場合です。
1人分の基本手数料は33,000円となるため、 次のように計算します。
33,000円 × 3人 + 13,000円 = 112,000円
この場合、基本手数料と遺言加算の合計は 112,000円です。
なお、実際には公正証書の交付手数料や、 紙への出力枚数に応じた手数料などが 別途必要になる場合があります。
証人や公証人の出張にも費用がかかる
公正証書遺言の作成には、 原則として証人2名の立会いが必要です。
証人を自分で用意できない場合は、 公証役場に紹介を相談できます。 その場合の費用は、公証役場によって異なります。
また、病気や高齢などで公証役場へ行けない場合は、 公証人に自宅や病院などへ出張してもらうこともできます。
出張の場合は、状況に応じた手数料の加算や、 日当・交通費などが必要になります。
正確な金額は、事前に公証役場へ確認しましょう。
行政書士に依頼する場合の費用は?
ご自身で公証役場に相談して 公正証書遺言を作ることもできます。 公証役場での相談は無料です。
一方、行政書士に依頼すると、 家族関係や財産の整理、遺言書の文案作成、 必要書類の収集、公証役場との調整などについて サポートを受けられます。
行政書士ようこオフィスでは、 公正証書遺言作成サポートを 77,000円(税込)から 承っています。
公証人手数料や書類取得費用などの実費は別途必要です。
まとめ|必要書類と費用を確認して、無理なく準備を
公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、 方式の不備による無効のリスクを小さくできる 遺言書です。
ただし、公正証書遺言であっても、 内容によっては遺留分などをめぐる問題が 生じる可能性があります。
ご自身の希望だけでなく、 残される方の手続きや負担についても 考えておくことが大切です。
必要書類や費用は、家族構成や財産の内容によって 異なります。 まずはご自身の場合に何が必要なのか、 確認することから始めてみませんか。
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