公正証書遺言を作成するために必要な書類と費用

公正証書遺言を作るには、どのような書類が 必要なのでしょうか。また、費用はどのくらい かかるのでしょうか。

公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。 自分で手書きする自筆証書遺言と異なり、 公証役場への手数料が必要になります。

この記事では、公正証書遺言の作成に必要な 書類と費用について、わかりやすく解説します。

公正証書遺言の作成に必要な書類

必要な書類は、家族構成や財産の内容、 誰に財産を残すかによって異なります。

本人確認や家族関係に関する書類

  • 遺言者本人の確認書類
  • 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
  • 相続人以外に財産を残す場合は、その方の住所などを確認できる資料

本人確認には、印鑑登録証明書と実印、 またはマイナンバーカードなどの 本人確認書類を使用します。

具体的な必要書類や有効期限は、 公証役場に確認しましょう。

財産に関する書類

財産の種類に応じて、次のような資料が必要です。

  • 預貯金:通帳のコピーなど
  • 不動産:登記事項証明書、固定資産評価証明書など
  • 株式など:保有銘柄や評価額がわかる資料

不動産がある場合は、毎年届く固定資産税の 納税通知書が参考になります。

その他に必要になる書類

遺言書の作成には、原則として証人2名が必要です。 自分で証人を手配する場合は、証人の氏名や 住所などを確認できる資料を求められます。

また、遺言執行者を指定する場合は、 その方を特定するための資料が必要になることもあります。

最初からすべての書類をそろえる必要はありません。 遺言内容を相談したうえで、必要なものを 確認していくとよいでしょう。

公正証書遺言の作成にかかる費用

公正証書遺言の作成には、 公証役場に支払う手数料が必要です。

公証人手数料は法律で定められており、 2025年10月1日に改定されました。

財産の価額によって手数料が変わる

公証人手数料は、財産を受け取る人ごとに その人が受け取る財産の価額をもとに計算します。

財産の価額 基本手数料
500万円超~1,000万円以下20,000円
1,000万円超~3,000万円以下26,000円
3,000万円超~5,000万円以下33,000円
5,000万円超~1億円以下49,000円

※2025年10月1日改定後の手数料の一部です。 500万円以下や1億円超にも別の区分があります。

財産を受け取る人が複数いる場合は、 それぞれの手数料を計算して合計します。

また、遺言の対象となる財産の総額が 1億円以下の場合には、 遺言加算13,000円が追加されます。

公証人手数料の計算例

例えば、3人にそれぞれ3,200万円ずつ、 合計9,600万円の財産を相続させる場合です。

1人分の基本手数料は33,000円となるため、 次のように計算します。

33,000円 × 3人 + 13,000円 = 112,000円

この場合、基本手数料と遺言加算の合計は 112,000円です。

なお、実際には公正証書の交付手数料や、 紙への出力枚数に応じた手数料などが 別途必要になる場合があります。

証人や公証人の出張にも費用がかかる

公正証書遺言の作成には、 原則として証人2名の立会いが必要です。

証人を自分で用意できない場合は、 公証役場に紹介を相談できます。 その場合の費用は、公証役場によって異なります。

また、病気や高齢などで公証役場へ行けない場合は、 公証人に自宅や病院などへ出張してもらうこともできます。

出張の場合は、状況に応じた手数料の加算や、 日当・交通費などが必要になります。

正確な金額は、事前に公証役場へ確認しましょう。

参考: 日本公証人連合会|公正証書遺言の作成手数料

行政書士に依頼する場合の費用は?

ご自身で公証役場に相談して 公正証書遺言を作ることもできます。 公証役場での相談は無料です。

一方、行政書士に依頼すると、 家族関係や財産の整理、遺言書の文案作成、 必要書類の収集、公証役場との調整などについて サポートを受けられます。

行政書士ようこオフィスでは、 公正証書遺言作成サポートを 77,000円(税込)から 承っています。

公証人手数料や書類取得費用などの実費は別途必要です。

まとめ|必要書類と費用を確認して、無理なく準備を

公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、 方式の不備による無効のリスクを小さくできる 遺言書です。

ただし、公正証書遺言であっても、 内容によっては遺留分などをめぐる問題が 生じる可能性があります。

ご自身の希望だけでなく、 残される方の手続きや負担についても 考えておくことが大切です。

必要書類や費用は、家族構成や財産の内容によって 異なります。 まずはご自身の場合に何が必要なのか、 確認することから始めてみませんか。

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行政書士ようこオフィスでは、 遺言書を作る前の整理から完成まで サポートしています。

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