
子どものいないご夫婦の遺言書作成サポート
配偶者に、自宅と預貯金をきちんと残したい方へ。
「夫婦だけだから、財産は当然すべて配偶者へ」とは限りません。
子どものいないご夫婦の場合、どちらか一方が亡くなったときに、財産がすべて配偶者にいくと思われがちです。
しかし、実際には、亡くなった方の親や兄弟姉妹、場合によっては甥姪が相続人になることがあります。
その結果、残された配偶者が、義理の親族と遺産分割協議をしなければならないことも。
大切なのは、ただ遺言書を書くことではありません。
残された配偶者が住まいを守れるか、生活資金を確保できるか、親族との話し合いの負担を減らせるか。
その視点から、夫婦それぞれの遺言書を設計しておくことです。
弊所は、遺言書作成に必要な情報を整理し、完成までしっかりサポートします。
これからの暮らしを守るために、夫婦で元気なうちに備えておくことが大切です。
このようなご夫婦に向けたサポートです
- 義理の親族と揉めたくない
- 兄弟姉妹・甥姪がいる
- 家計の収入がどちらかに偏っている
- 主な財産は預貯金より自宅
住まい・預貯金・親族関係を整理することで、遺言書の内容を考えやすくなります。
誰が相続人になる?
相続人になる方は、家族構成によって変わります。
配偶者は常に相続人になります。 ただし、子どものいないご夫婦の場合、配偶者だけが相続人になるとは限りません。
親がご存命の場合
配偶者と、亡くなった方の親が相続人になります。
親が亡くなっている場合
配偶者と、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合
甥姪が相続人になります。
普段ほとんど付き合いのない親族でも、相続人になると、預貯金や不動産の手続きに関わることになります。
遺言書がない場合に起こり得ること
- 配偶者だけで相続手続きが進められない
- 義理の親族と遺産分割協議が必要になる
- 義理の親族に連絡を取ること自体が負担になる
- 自宅を売却して現金化する可能性もある
ポイント!兄弟姉妹には遺留分がありません
相続人が配偶者と兄弟姉妹になるケースでは、遺言書の内容次第で、すべての財産を配偶者に相続させることができます。
※家族構成によって注意点は変わります。個別の状況に合わせた確認が必要です。
遺言書でできること
配偶者に確実に財産を残す
自宅や預貯金を、残された配偶者に相続させる内容を遺言書で定めることができます。
住まいを守る
自宅が主な財産である場合、残された配偶者の住まいを守りやすくなります。
手続きの負担を減らす
遺産分割協議を避けられ、預貯金や不動産の手続きが進めやすくなります。
気持ちを伝える
付言事項(メッセージ)を活用することで、親族への配慮や配偶者を守りたい思いを伝えることができます。
遺言書は、残された配偶者の暮らしを守るための大切な備えです。
弊所に依頼する価値
公正証書遺言は、公証役場に直接相談して作成することもできます。
でも、もしもの備えで本当に大切なのは、遺言書の形式だけではなく、「内容の設計」です。
だからこそ、公証役場に行く前に、相談していただく意味があります。
- 誰に、何を、どのように残すのか
- 自宅に住み続けるのか、売却するのか
- 預貯金や保険、借入れはどう整理するのか
- 親族への配慮を付言事項でどう伝えるのか
こうした点を整理したうえで遺言書を作ることで、残された配偶者の負担を減らしやすくなります。
弊所では、単なる文案作成ではなく、残された人の暮らしを守るために必要な内容を整理します。
業務内容・料金
初回相談(60分)
無料
家族関係や財産状況、住まい、配偶者に残したいもの、遺言書の必要性を一緒に整理します。
「遺言書を作るべきか迷っている」という段階でもご相談いただけます。
公正証書遺言作成支援 ご夫婦プラン(2名分)
220,000円(税込)
ご夫婦それぞれの遺言書を作成するプランです。
お互いに相手の暮らしを守りたい方におすすめします。
※公証人手数料、戸籍・住民票・登記事項証明書などの取得実費は別途かかります。
公正証書遺言作成支援 基本プラン
132,000円(税込)
お一人分の公正証書遺言作成をサポートします。
自筆証書遺言作成支援
110,000円(税込)
ご自身で書く遺言書についてアドバイスをします。
ご相談から作成までの流れ
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初回相談
家族関係や財産状況、住まい、配偶者に残したいもの、将来の不安をお聞きします。 -
必要書類のご案内
戸籍・住民票・固定資産税評価証明書・預貯金資料など、必要な書類をご案内します。 -
遺言内容の設計
誰に何を残すか、配偶者の生活をどう守るか、付言事項をどう入れるかを整理します。 -
文案作成・確認
遺言書の文案を作成し、ご夫婦の意思に沿っているか確認します。 -
公証役場との調整
公正証書遺言の場合、公証役場とのやり取りや日程調整を代行します。 -
公正証書遺言の作成
公証役場で公正証書遺言を作成します。必要に応じて証人対応も行います。
よくある質問
夫婦で1通の遺言書を作れますか?
夫婦が連名で遺言書を作ることはできません。 それぞれ別の遺言書を作成する必要があります。
兄弟姉妹に遺留分はありますか?
兄弟姉妹には遺留分(最低限の取り分)がありません。 親がすでに亡くなっていて、相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合は、遺言書で配偶者に財産を残す設計がしやすくなります。
公証役場に直接行けば十分ですか?
公証役場で公正証書遺言を作ることはできます。 ただし、家族関係や財産状況、住まい、配偶者の生活設計まで含めて事前に整理しておくことで、より実情に合った遺言書を作りやすくなります。
自筆証書遺言でもよいですか?
自筆証書遺言も有効な方法です。 ただし、形式不備や保管、相続開始後の手続き面で注意が必要です。 確実性を重視する場合は、公正証書遺言をおすすめします。
猫などのペットのことも遺言書に書けますか?
はい、書けます。ただし、ペットに直接財産を相続させることはできません。 そのため、猫のお世話をしてくれる人に財産を残し、飼育費や医療費として使ってもらう設計を検討します。
まだ50代ですが、相談しても早すぎませんか?
早すぎることはありません。 元気なうちに考えることで、落ち着いて内容を決められます。 財産状況や家族関係が変わった場合は、後から見直すこともできます。
配偶者の暮らしを守る遺言書を、一緒に考えませんか?
子どものいないご夫婦にとって、遺言書は「財産を分けるための書類」だけではありません。
残された配偶者の住まいや生活資金を守り、手続きの負担を減らすための大切な備えです。
まずは、今の家族関係や財産状況を整理するところから始めましょう。
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