再婚家庭・ステップファミリーの方へ

今の家族も、前の家族も。
想いを整理して残すために

再婚すると、 配偶者のお子さん、自分の前婚のお子さんなど、 家族関係が少し複雑になることがあります。

「今の配偶者を守りたい」 「子どもたちにもきちんと残したい」 というお気持ちを、 相続の仕組みに合わせて整理していきます。

こんなことが
気になっていませんか?

  • 前の結婚で生まれた子どもも相続人になる?
  • 再婚相手の連れ子にも財産を残せる?
  • 今の配偶者に自宅を残したい
  • 前婚の子どもと今の配偶者が揉めないか心配
  • 家族関係が複雑なので、誰が相続人なのかわからない

再婚しても、
前婚のお子さんとの親子関係は続きます

離婚や再婚をしても、 自分の実子との親子関係がなくなるわけではありません。

前婚のお子さんも、 現在の配偶者との間のお子さんも、 自分の子であれば原則として相続人になります。

そのため、 「今の配偶者に全部残したい」と考えている場合でも、 お子さんの遺留分などを考慮して 遺言内容を検討する必要があります。

再婚相手の「連れ子」は
自動的に相続人になるわけではありません

養子縁組をしている場合

養子縁組によって法律上の親子関係が生じるため、 養子は養親の相続人になります。

養子縁組をしていない場合

一緒に家族として暮らしていても、 再婚しただけでは連れ子との間に 親子としての相続関係は生じません。

財産を残したい場合には、 遺言で遺贈する方法などを検討できます。

再婚家庭で
整理しておきたい4つのこと

01

誰が相続人になるか

前婚のお子さん・現在の配偶者・ 現在の配偶者とのお子さんなど、 まず法律上の相続人を確認します。

02

今の配偶者に何を残したいか

自宅・預貯金・生活資金など、 配偶者の今後の暮らしを考えて 残したい財産を整理します。

03

子どもたちに何を残したいか

前婚のお子さんも含め、 それぞれの子どもにどのように財産を残すかを考えます。

04

誰に手続きを任せるか

家族関係が複雑な場合には、 遺言執行者を指定しておくことも検討します。

再婚家庭では、
遺言書が役立つことがあります

「家族だからわかってくれる」だけに
頼らず、意思を形に残しておく。

遺言書がなければ、 相続人同士で遺産分割について話し合うことになります。

前婚のお子さんと現在の配偶者は、 普段ほとんど交流がないというケースもあります。

そのような場合に、 「自宅は配偶者へ」 「預貯金の一部は子どもへ」 といった希望を遺言書で示しておくことで、 残された方の負担を減らせる場合があります。

遺言書作成サポートについて詳しく見る →

お子さんの「遺留分」にも
注意が必要です

配偶者や子どもなど、 一定の相続人には 「遺留分」という最低限保障された取り分があります。

たとえば、 「すべての財産を現在の配偶者へ」 という遺言書を作った場合でも、 前婚のお子さんが遺留分を請求できる場合があります。

大切なのは、 「誰かを外すための遺言」ではなく、 今の家族と子どもたちの双方を考えて 財産の残し方を整理することです。

家族の形が複雑だからこそ、
先に整理しておきませんか?

誰かを優先することと、
誰かを大切にしないことは同じではありません。

今の配偶者の生活を守りたい。 前婚のお子さんにも財産を残したい。

その両方を考えながら、 ご家族に合った遺言内容を整理していきます。

料金について

公正証書遺言作成サポートは 77,000円(税込)~です。

相続人関係や財産内容などを伺い、 必要なサポート内容を整理したうえで お見積りします。

料金を詳しく見る →

ご家族に合った
財産の残し方を考えませんか?

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