公正証書遺言は本人しか作成できない?

公正証書とは、「個人または法人のために公証人が作成する公文書」です。
公文書には、非常に強い証拠力があります。
そのため、公正証書を作成することによって、個人または法人の大切な権利を守ることができます。
公正証書遺言でできること

遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
「公正証書遺言」は公証人が関与し公証役場で保管されるため、形式不備で無効になったり紛失や隠ぺいされたりする恐れがなく、大変おすすめです。
公正証書遺言は、遺言者の死亡後50年・証書作成後140年もの長い期間保存されることになっています。
遺言を公正証書として作成すると、以下のことができます。
- 自分の死後に誰にどのような財産を残すか決める
- 自分を虐待した相続人を廃除する
- 婚外子を認知する
- 先祖のお墓を誰に守ってもらうか決める
どのような遺言にしようか迷っている場合には公証人が助言をしてくれるので、遺言者の意向に沿った遺言書を作成することができます。
公正証書遺言は本人しか作成できない?

結論から言うと、公正証書遺言の作成は本人しかできません。
公正証書遺言を作成する際には、本人が証人2人の前で公証人に遺言の内容を口述し、公正証書に署名押印する必要があります。
ただし、部分的には代理人が関与できます。
遺言者本人の家族や士業は、本人の使者として遺言作成に必要な資料を公証役場に持参し、本人の意思を公証人に伝えることが可能です。
公正証書は、遺言者の口述を公証人が聞き取って内容をまとめ、それを公証人が読み上げたり閲覧させたりして、遺言者が確認する流れで作成します。
筆談や通訳の同席も可能なので、聴覚や言語機能に障害がある方でも公正証書を作成できます。
【まとめ】公正証書遺言の作成は専門家へ

公正証書遺言を作成すると、遺言の目的を実現することができます。
ご本人しかできない部分もありますが、必要書類を集めたり、公証役場に提出したりする手続きは行政書士に任せることも可能です。
当事務所では、公正証書遺言の作成をトータルでサポートします。
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