同性パートナーがいる方へ

大切なパートナーとの
これからを守るために

共に暮らし、お互いを家族だと思っていても、 法律上の婚姻をしている夫婦とは、 相続などの扱いが異なる部分があります。

お二人がこれからも安心して暮らせるように、 何を決め、何を準備しておけばよいのかを一緒に整理します。

こんなことが
気になっていませんか?

  • 自分が亡くなったら、パートナーに財産を残せる?
  • いま住んでいる家に、パートナーが住み続けられる?
  • 病気や高齢になったとき、パートナーに手続きを任せられる?
  • 自分が亡くなった後のことも、パートナーにお願いできる?
  • パートナーシップ宣誓をしていれば、それだけで大丈夫?

まず知っておきたい
法律上の違い

同性パートナーは、 法律上の婚姻をしている配偶者とは、 相続などの扱いが異なります。

そのため、 パートナーに財産を残したい場合や、 将来の手続きをお願いしたい場合には、 ご本人の意思を別の方法で形にしておくことが大切です。

春日部市のパートナーシップ宣誓制度について

春日部市では、 パートナーシップ宣誓制度を実施しています。

ただし、 パートナーシップ宣誓証明書によって、 婚姻や相続などの法律上の権利・義務が 生じるわけではありません。

春日部市の制度については 春日部市パートナーシップ宣誓制度 をご確認ください。

遺言書がなければ、
誰が財産を相続する?

同性パートナーは、 現在の法律では当然に相続人になるわけではありません。

遺言書を作らずに亡くなった場合は、 法律で定められた相続人が財産を相続します。

第1順位

子ども

子どもがいる場合は、 子どもが相続人になります。

第2順位

父母などの直系尊属

子どもがいない場合は、 父母などの直系尊属が相続人になります。

第3順位

兄弟姉妹

子どもがおらず、 父母などの直系尊属もいない場合は、 兄弟姉妹が相続人になります。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合には、 その子である甥・姪が相続人になります。

つまり、 長年一緒に暮らしている場合でも、 何も準備をしていなければ、 パートナーではなく親や兄弟姉妹などが 財産を相続することになります。

遺言書を作るときは「遺留分」にも注意

遺言書を作ることで、 パートナーに財産を遺贈することができます。

ただし、 子どもや父母など一定の相続人には、 「遺留分」という最低限保障された取り分があります。

たとえば、 「全財産をパートナーに遺贈する」 という遺言を作った場合でも、 子どもや父母が遺留分侵害額を 金銭で請求できます。

一方、兄弟姉妹には遺留分はありません。

誰が法定相続人になるのかを確認したうえで、 パートナーにどのように財産を残すかを 考えることが大切です。

お二人で考えておきたい
4つのこと

01

パートナーに何を残したいか

預貯金・不動産・保険など、 今ある財産を確認しながら、 パートナーに何を残したいのかを考えます。

02

今の住まいをどうしたいか

どちらかが先に亡くなった後にも、 パートナーが今の家で暮らし続けられるようにしたいのか。 住まいについての希望も整理しておきます。

03

病気や高齢になったとき、誰に頼りたいか

お金の管理や役所・銀行などの手続きが 自分だけでは難しくなったときに、 誰に支えてもらいたいのかを考えます。

04

亡くなった後、どうしてほしいか

葬儀や納骨、住まいの片付け、 契約の解約などについて、 パートナーにお願いしたいことや ご自身の希望を整理します。

希望を形にするための
主な制度

お二人が「どうしたいか」を整理したら、 その希望に合わせて必要な制度を考えます。

遺言書

パートナーに財産を残したい場合などに、 誰に何を残すのかをご自身の意思として残します。

遺言書作成サポートについて詳しく見る →

財産管理等委任

判断能力はあるものの、 病気や身体の状態などによって 自分でお金の管理や手続きをすることが 難しくなった場合に備える契約です。

任意後見

将来、判断能力が低下した場合に備えて、 あらかじめ任意後見人になってほしい人を 決めておく制度です。

死後事務委任

葬儀・納骨・住居の片付け・ 契約の解約など、 亡くなった後に必要になる手続きを あらかじめお願いしておく契約です。

将来への備えについて詳しく見る →

これらをすべて利用する必要はありません。

家族関係・財産・住まい・ お互いに任せたいことによって、 必要な備えは変わります。 お二人に必要なものを選んでいきます。

料金について

公正証書遺言作成サポートは 77,000円(税込)~です。

任意後見契約・財産管理等委任契約・ 死後事務委任契約などは、 ご希望される内容に応じてお見積りします。

料金を詳しく見る →

お二人のこれからを、
一緒に整理しませんか?

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