公正証書遺言の証人の手配と守秘義務について

公正証書遺言の作成には、公証人の他に、証人2名の立会いが必要です。

では、どうやって証人を手配すればよいのでしょうか?

また、守秘義務はどのように定められているのでしょうか?

遺言者側が手配する場合

証人2名は、いずれも遺言者本人が手配できますが、以下の人は証人になることができません。

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 遺贈を受ける者
  • 推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者・直系血族等

証人になってくれた人には、5,000円〜1万円を謝礼として支払うのが目安です。

知人や親せきではなく、行政書士や弁護士などに依頼する場合は、約1万円が相場です。

遺言書作成などとセットプランで10万円を超えることも多いので、依頼する時には見積もりを出してもらいましょう。

公証役場で紹介してもらう場合

適当な証人が見つからない場合には、公証役場で紹介してもらえるので相談しましょう。

証人1名あたり、6,000〜7,000円程度の費用がかかります。

証人の守秘義務について

公証人だけでなく、証人にも守秘義務があります。

遺言書の内容はもちろん、遺言者が遺言書を作成したこと自体も他に漏らしてはいけないことになっています。

遺言書原本の保管について

遺言書の原本は、公証役場にて厳重に保管されます。

遺言者が死亡するまで、誰の目に触れることもありません。

【まとめ】公正証書遺言の作成は専門家へ

公正証書遺言の証人は、遺言者が手配することができます。

しかし、親戚や知人に依頼するのは気が引けるという方もいらっしゃるでしょう。

当事務所では、公正証書遺言の作成をトータルでサポートします。

証人だけを依頼することも可能ですので、まずはお気軽にお問合せください。

詳しくはコチラからご確認できます。