公正証書遺言を作成する手順とは?

公正証書遺言は、遺言者と証人2人の立会いの下、公証人が公証役場で作成します。

通常の場合、公正証書遺言は以下の手順で作成します。

1.公証役場の予約

まず、公証人に遺言内容の相談をしたり、遺言書作成を依頼したりします。

士業者や銀行等を介して公証人に相談や依頼をすることが可能です。

専門家のサポートを受けるとスムーズに公正証書遺言が作成できます。

もちろん、遺言者本人や親族が公証人に相談や依頼をしても問題ありません。

公証役場に電話やメールで連絡をして予約をし、足を運びます。

2.相談内容のメモや必要書類の提出

公証人に遺言の相談や作成依頼をする際には、相続内容のメモを提出します。

メール・FAX・持参・郵送のいずれかで提出できます。

必要書類はコチラをお読みください。

行政書士は、ご本人に代わって必要書類の収集ができます。

必要書類を集める時間を省きたい方は、行政書士に依頼するとスムーズです。

3.公正証書遺言の案の作成と修正

公証人は、提出された相続内容のメモに基づいて公正証書遺言の案を作成します。

案は遺言者にメール等で提示されるので、修正箇所があれば指摘することができます。

公証人は公正証書遺言の案を修正し、確定します。

4.公正遺言証書の作成日時の確定

公証人と遺言者等が打ち合わせを行い、公正証書遺言の作成日時を決めます。

確定した作成日時に遺言者が公正役場を訪問するか、公証人が遺言者の自宅や病院に出張します。

5.遺言の当日の流れ

証人2人の前で、遺言者本人が公証人に対して遺言の内容を口述します。

公証人は、判断能力を有する遺言者の真意であることを確認します。

その上で、用意した公正証書遺言の原本を遺言者と証人2人に読み聞かせ、または閲覧させます。

遺言者と証人は遺言の内容に誤りがないことを確認し、誤りがあれば修正してもらいます。

誤りがなければ、原本に遺言者と証人2人が署名・押印をします。

最後に、公証人が原本に署名・押印して公正証書遺言が完成します。

遺言者が真意を述べることができるように、当日の手続きには利害関係者(相続人等)は立ち合いができません。

【まとめ】公正証書遺言の作成は専門家へ

公正証書遺言は、遺言者本人が公証人に相談し、公証役場を予約することで作成できます。

しかし、法律の知識を有する専門家に依頼する方がスムーズです。

当事務所では、公正証書遺言の作成をトータルでサポートします。

まずは、お気軽にご相談ください。

詳しくはコチラからご確認できます。