自力で遺言書を作成する時の注意点とは?

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証書遺言のみ、最初から最後まで自力で作成することが可能です。

自筆証書遺言を自力で作成する時は、以下のポイントに注意しましょう。

ポイント1.方式を守る

遺言書は、法律で定められた方式に従って作成する必要があります。

方式に不備があると遺言書が無効になる可能性があるため、注意が必要です。

ポイント2.内容を明確にする

遺言書の内容は、誰に何を相続させるのかを明確に記載することが必要です。

内容が曖昧だと、相続人間の争いの原因になる可能性があります。

ポイント3.日付を記載する

遺言書には、作成した日付を必ず記載する必要があります。

日付がなかったり、「吉日」と記載された遺言書は無効です。

ポイント4.財産目録を作成する

相続財産を特定するため、財産目録を作成しておくことが重要です。

財産目録は、遺言書の内容を明確にするのに役立ちます。

ポイント5.正しく加除訂正をする

遺言書の内容を加除訂正する場合、法律で定められた方法で行う必要があります。

訂正を誤ると遺言書が無効になる可能性があるため、注意が必要です。

【まとめ】専門家のサポートがおすすめ!

以上の5つのポイントに注意して対策を講じることで、有効な遺言書を作成することができます。

自筆証書遺言は紙・ペン・印鑑さえあれば自力で作成できるため、とても手軽な方法です。

しかし、方式不備によって無効になる恐れがあります。

専門家のサポートを受けることにより、無効になる心配がなく、スムーズに作成することができます。

当事務所では、遺言書作成をトータルでサポートします。

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