遺言書の種類と公正証書遺言をおすすめする理由

遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言、・秘密証書遺言の3種類があります。

まずは、それぞれの特徴を理解しましょう。

自筆証書遺言:遺言者が全文・日付・氏名を自筆(パソコン不可)し、押印する遺言です。費用をかけずに手軽に作成できます。不備があると無効になる恐れがあり、紛失・隠ぺい・書き換えなどのリスクもあります。 

公正証書遺言:遺言者が遺言内容を口述し、公証人が作成する遺言です。法的に有効な遺言を確実に残すことができます。ただし、費用と手間がかかります。

秘密証書遺言:遺言者が遺言書に署名・押印の上で封印し、封紙に公証人および2人以上の証人が署名・押印をした遺言です。内容を秘密にしたまま、遺言書の存在だけを公証人と証人2人以上で証明してもらうことができます。利用数は少ないです。

遺言書を作成する際には、それぞれのメリットやデメリットを確認しましょう。

ご自身の希望にあった種類の遺言書を選ぶことが大切です。

公正証書遺言をおすすめする理由

遺言書には3種類ありますが、もっともおすすめなのは公正証書遺言です。

 おもな理由は以下の5つです。

  1. 公証人が関与するため、方式の不備で無効になる恐れがない
  2. 原本を公証役場で保管するため、紛失や隠ぺいの恐れがない
  3. 遺言検索サービスで相続人が遺言書を簡単に見つけられる
  4. 家庭裁判所での検認が不要である
  5. 文字を書けなくても作成できる

確実に遺言書を残し、有効に活用するためには「公正証書遺言」をおすすめします。

【まとめ】公正証書遺言の作成は専門家へ

公正証書遺言は、遺言者の意思をしっかりと相続に反映できます。

さまざまな書類を集める必要があるため、専門家のアドバイスがある方がスムーズです。

当事務所では、公正証書遺言の作成をトータルでサポートします。

まずはお気軽にご相談ください。詳しくはコチラでご確認できます。