公正証書遺言と自筆証書遺言の探し方とは

「親が遺言書を作成したようだが、どこにあるのかわからない。」

遺品整理をしても遺言書が見つからない時には、公証役場や法務局に問い合わせてみましょう。

公正証書遺言の場合は検索システムを利用し、自筆証書遺言が法務局に保管されている場合には遺言書保管事実証明書の交付申請で見つけることができます。

公正証書遺言の検索システムについて

公正証書遺言は、公証役場にて公証人が作成します。

証明力が高く、形式不備で無効になることがありません。

平成元年以降に作成された公正証書遺言については、日本公証人連合会の遺言情報管理システムにおいて「作成公証役場名・公証人名・遺言者名・作成年月日等」が管理されています。

検索システムによって、公正証書遺言の有無と保管公証役場がわかります。

遺言検索の申出は無料です。

申出ができるのは、相続人等の利害関係者のみになります。

必要書類は、以下の通りです。

  • 除籍謄本等(遺言者の死亡を証明する書類)
  • 戸籍謄本等(遺言者の相続人であることを証明する書類)
  • 本人確認書類(申出人の運転免許証等)

行政書士等の代理人に依頼する時は、委任状が必要です。

公証役場によっては予約が必要で、検索システム利用には30分程度かかります。

検索の結果、「該当なし」だった場合には、該当なしだった旨を記載した用紙を発行してもらうことができます。

公正証書遺言の存在がわかったら、原本が保管されている公証役場に謄本の交付を請求しましょう。

公証役場に行ってもよいですし、郵送でも交付申請できます。

自筆証書遺言の保管制度について

自筆証書遺言は、遺言者本人が手書きで作成します。

自宅で保管することもできますが、紛失や破損の恐れがあり、相続人等による隠ぺいや改ざんの可能性もあります。

法務局では、令和2年7月より自筆証書遺言の保管制度が始まりました。

法務局で自筆証書遺言が保管されているかどうかを確認したい場合は、法務局に対して「遺言書保管事実証明書」の交付申請を行います。

遺言書の内容を知りたい場合は、「遺言書情報証明書」の交付が必要です。

【まとめ】公正証書遺言の作成は専門家へ

自筆証書遺言は手軽に作成でき、法務局で安全に保管してもらうことができます。

しかし、形式不備で無効になる恐れがあります。

一方、公正証書遺言は作成に費用や手間がかかりますが、無効になることはありません。

当事務所では、公正証書遺言の作成をトータルでサポートします。

まずはお気軽にお問合せください。

詳しくはコチラからご確認できます。