何のために遺言するの?遺言がないとどうなる?

遺言とは、「自分の財産を有効に使ってもらうための意思表示」です。

人は、生涯をかけて築き、守ってきた財産を有意義に使ってほしいと願うもの。

遺言は、その遺言者の想いを実現するのに役立ちます。

また、遺言がない場合に、相続をめぐる争いが起こることは珍しくありません。

「うちには大した財産がないから大丈夫。」「息子や娘たちは仲が良いから心配ない。」と楽観視していたばかりに、親の相続をきっかけに険悪な関係になってしまうこともあります。

悲しい事態を避けたいなら、遺言書を作成しておきましょう。

「誰に何をどれくらい渡すのか」を遺言書にはっきり書いておくと、争いを防ぐことに繋がります。

遺言がないとどうなる?

遺言がない場合、遺産はいったん相続人全員の共有財産となります。

そのため、遺産の分割方法について、相続人全員で話し合う必要があります。

この話し合いを「遺産分割協議」と言います。

話し合いがまとまれば、相続人全員の合意によって、遺産をどのように分割しても構いません。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停または審判を申し立てることになります。

法定相続とは

遺言がない場合の遺産分割には、一定の基準があります。

これを「法定相続」と言います。

民法では、例えば、「子及び配偶者が相続人である時は、子の相続分及び配偶者の相続分は各2分の1とする」とされています。

絶対に遺言に従わなくてはいけない?

遺言があれば、遺言に従います。

ただし、相続人全員の合意があれば、従わなくても良いです。

相続人で話し合って、具体的な分け方を決めることができます。

また、遺言があっても、遺留分侵害額請求という争いの種が存在します。

家業や介護などの負担や家族間の関係性を頭に入れて、その家族の状況に合った遺言の内容を考えることが重要です。

【まとめ】遺言書の作成は専門家へ

遺言者の意思表示である遺言は、相続をめぐる争いを防ぐ役割があります。

遺言書作成は、市区町村から書類を集める手間がかかりますし、決められたルールに従わないと無効になります。

行政書士などの専門家に依頼すると、スムーズに作成することが可能です。

当事務所では、遺言書作成をトータルでサポートします。

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