遺言は変更できる?方法と注意点を解説

「不動産を売ったので、相続の配分を変更したい」

「再婚したので、遺言で指定した相続人を変更したい」

遺言を作成した当初は最適だと思っていたものの、相続人や資産状況が変わり、内容を変更したいこともあるでしょう。

この記事では、遺言の変更方法や注意点について解説します。

遺言は変更できる?

ほとんどの場合、一生に一度だけ作成する遺言。

内容の変更はできるのでしょうか?

答えはズバリ「できる!」です。

状況の変化に応じて、何度でも変更することができます。

自筆証書遺言を変更する方法

自宅で保管している自筆証書遺言を変更する場合には、古いものを破棄して、新しく作り直します。

法務局で保管している場合は、過去に保管申請した遺言を撤回して、内容を修正した新しい遺言を保管申請します。

手数料は、新規と同じ3,900円です。

以下について変更がある場合は、速やかに届出をしましょう。

  • 遺言者自身の氏名、住所、本籍(又は国籍)及び筆頭者
  • 遺言書に記載した受遺者等・遺言執行者等・死亡時の通知の対象者の氏名又は名称及び住所等

変更届出書に必要事項を記入し、法務局に提出します。

郵送も可能です。

以下の添付書類が必要です。

  • 変更が生じた事項を証する書面(住民票の写し、戸籍謄本等)
  • 遺言者の本人確認書類(住民票の写し、運転免許証、マイナンバーカード等のコピー)
  • 法定代理人が変更の届出を行う場合は、その身分を証するための書面

公正証書遺言を変更する方法

内容を変更したい場合、公正証書遺言も基本的には新しく作り直すことが推奨されています。

過去に作成した公正証書遺言を撤回し、新しく作成し直しましょう。

流れは、新規で公正証書遺言を作成する時と同じです。

手数料も同様にかかります。

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遺言を変更する時の注意点

遺言は種類による優劣はなく、もっとも新しく作成された遺言書が効力を発揮します。

つまり、公正証書遺言の変更は、自筆証書遺言によっても可能です。

ただし、形式不備などで無効になると、修正前の古い遺言の方が有効とされるため注意しましょう。

また、遺言に書いてある財産を生前に売ったり贈与したりした場合、遺言を変更しなくても、その部分は撤回されます。

しかし、相続人が混乱してトラブルに発展することもあるため、処分した財産については遺言を変更しておくのがおすすめです。

【まとめ】遺言の変更は専門家へご相談を!

住所の変更から相続人や財産の変更まで、遺言の内容にはさまざまな変更が生じます。

いちいち変更するのは面倒だと思われるかもしれませんが、放置すると後々のトラブルの種になりかねません。

当事務所では、遺言書の作成に関する手続きをトータルでサポートします。

詳しくはコチラでご確認ください。