公正証書遺言の7つのメリットとは?

遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
それぞれに特徴がありますが、もっともおすすめなのは公正証書遺言です。
その理由は、公正証書遺言には、以下の7つのメリットがあるからです。
1.安全確実な遺言方法

始めに、公正証書遺言の作成の流れについて説明します。
- 遺言者本人が公証人に遺言の内容を口述します。
- 公証人が遺言者の真意を確認した上で文章にまとめます。
- まとめた文章を遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させます。
- 内容に間違いがないことを確認してもらい、公正証書遺言の完成です。
公証人とは、裁判官・検察官・弁護士などの経験を有する法曹資格者や法曹資格者に準ずる学識経験を有する法律のプロフェッショナルです。
複雑な遺言内容であっても、きちんとチェックして作成してもらえるので、方式の不備で無効になることはありません。
自筆証書遺言と比較して、安全確実な遺言方法と言えます。
2. 遺言者の自筆が不要

自筆証書遺言は、財産目録以外は自らの手で筆記する必要があります。
そのため、体力が無かったりケガをしていたりして自筆が難しい場合には作成できません。
その点、公正証書遺言では、口述での作成が可能です。
身体的な理由で押印や署名ができない場合でも、公証人が代わりに行うことができます。
3. 公証人の出張が可能

公正証書遺言は、通常は公証役場で作成します。
しかし、必要に応じて、公証役場以外での作成も認められています。
例えば、病気や体力の衰えなどの事情があって、自ら公証役場に足を運ぶのが難しい場合です。
公証人が遺言者の自宅・病院・老人ホームなどに出張して、公正証書遺言を作成することが可能です。
手数料とは別に、出張料がかかります。
4.検認手続きが不要

自筆証書遺言の場合、遺言者が死亡すると、家庭裁判所における検認が行われた後にしか相続手続きがスタートできません。
一方、公正証書遺言の場合には検認が不要なので、相続の開始後、スムーズに遺言の内容の実現ができます。
5. 遺言書原本の確実な保管
公正証書遺言は、原本が公証役場で保管されます。
紛失の恐れがなく、破棄・改ざん・隠ぺいの心配もありません。
6. 遺言書原本の二重保存システム

公正証書遺言の保存においては、震災などで原本が滅失した場合にもデータを復元できる二重保存システムが構築されています。
平成26年以降に作成された全国の公正証書遺言の原本が対象です。
7. 遺言情報管理システムによる検索
平成元年以降に作成された公正証書遺言については、遺言情報管理システムに登録されています。
遺言者が死亡した後に、相続人などの利害関係人は、全国の公証役場で公正証書遺言の存在を問い合わせることができます。
【まとめ】公正証書遺言の作成は専門家へ

公正証書遺言は、 遺産をあげる側にも、遺産をもらう側にもメリットが多い制度です。
作成しておくと、遺言者の意思通りにスムーズに相続が行われるでしょう。
当事務所では公正証書遺言の作成をトータルでサポートします。
詳しくはコチラでご確認ください。