口がきけない方や耳が聞こえない方の公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言の作成は、遺言者が公証人に対して「口頭で」遺言の意思を述べ、それをまとめた文章に基づいて作成した案を公証人が遺言者と証人2名に「読み聞かせる」という方法で行われてきました。
しかし、民法改正により、口がきけない方や耳が聞こえない方でも公正証書遺言を作成することができるようになっています。
口がきけない方への配慮

「口頭」に代わる措置がとられています。
口がきけない方でも、筆談により意思を伝えることが可能です。
病気やケガなどで手が不自由なために筆談ができない場合は、通訳人を介して意思を伝えることも認められています。
もともと口のきけない方だけでなく、脳梗塞で倒れて口がきけなくなったり、気管チューブを装着しているために口がきけなくなったりしている方も公正証書遺言が作成できます。
公証人が、病院等に出張して作成することも珍しくありません。
耳が聞こえない方への配慮

「読み聞かせ」に代わる措置がとられています。
耳が聞こえない方の場合、公証人が作成した遺言書の案を閲覧して、筆記した内容の正確性を確認することができます。
通訳人の通訳を介することも可能です。
【まとめ】公正証書遺言の作成は専門家へ

公正証書遺言は、どなたにとっても非常にメリットが多いです。
民法改正により、口がきけない方や耳が聞こえない方も作成することが可能になっています。
当事務所では、公正証書遺言の作成をトータルでサポートします。
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