血のつながらない親の遺産、もらえない?|再婚家庭の相続ルールと遺言書の備え

親が再婚している場合、子どもは意外と知りません。

「血のつながっていない親(継父・継母)が亡くなった時、自分は遺産をもらえない可能性がある」ことを。

そして、親の側も同じです。

実の子も再婚相手の子も、たとえ同じように大切に想っていても、相続では「法律上の線引き」が存在します。

その線引きを知らないままだと、亡くなった後に「こんなはずじゃなかった」と、誰かが悲しい思いをしやすいのです。

この記事では、再婚家庭の相続で特に大切なポイントを、できるだけやさしく整理します。

※本記事では説明の便宜上、再婚相手が前婚から連れてきたお子さんを「配偶者の子(いわゆる連れ子)」と表現する場面があります。差別的な意図はありません。

再婚家庭の相続で「まず押さえるべきこと」は2つ

再婚家庭で特に注意したいのは、次の2点です。

  1. 配偶者の子(いわゆる連れ子)には、相続権がない
    → ただし養子縁組をすると相続権が生まれます。
  2. 配偶者の前婚の子には、相続権がある
    → 親子関係は、離婚や再婚では消えません。

ここを正しく理解するだけで、相続トラブルの多くは予防できます。

配偶者の子(いわゆる連れ子)には相続権がない|養子縁組で変わる

再婚相手のお子さんと長く一緒に暮らし、親子のような関係になっていたとしても、法律上の親子関係がなければ相続人にはなりません

つまり、たとえば継父が亡くなった時、継父と養子縁組をしていない再婚相手の子は、原則として相続できません。

一方で、再婚でも養子縁組をすると、法律上の親子と同じ立場です。

その結果、養子になった子には相続権が生まれ、他の子と同じように相続手続きの対象になります。

「家族として育ててきた。だから法的にもきちんと残したい」
そう考えるなら、養子縁組の検討や遺言書での備えが重要です。

配偶者の前婚の子には相続権がある|再婚しても実子の権利は残る

もう一つの大事なポイントが、配偶者の「前婚の子」です。

前婚の子は、親が再婚しても実子であることは変わりません

そのため、親が亡くなれば相続人になります。

たとえば「夫が再婚で、前婚の子がいる」場合、夫が亡くなると、相続人は一般に以下のようになります。

  • 現在の妻(配偶者)
  • 現在の妻の子
  • 前婚の子(実子)

「前婚の子とは疎遠だから相続に関係ないだろう」と思っていると、相続の場面で突然「相続人」として登場する形になり、手続きも気持ちも揺れやすくなります。

よくある悲しいすれ違い|子どもは「もらえる」と思っている

再婚家庭で起きやすいのは、次のようなすれ違いです。

  • 子ども側:「ずっと一緒に暮らしてきたのだから、当然もらえるはず」
  • 親側:「みんな同じように大切。だから平等に残したい」
  • 法律上:養子縁組がなければ、血のつながらない親子には相続権がない

このギャップが、相続のタイミングで一気に表面化します。

だからこそ、家族関係が良好なうちに「相続のルール」を共有し、必要な準備をしておくことが、結果的に家族を守ります。

ケースで整理|あなたの家庭はどのパターン?

ケースA:親が再婚/養子縁組なし

  • 実親(血のつながる親)の子は相続人
  • しかし、再婚相手(継父・継母)の相続人ではない

→ 子どもが「継父(継母)の遺産も当然…」と思っていると、ショックが大きくなります。

ケースB:再婚相手に前婚の子がいる

  • 再婚後も、前婚の子の相続権は残る
  • 相続人に「前婚の子」が入るため、遺産分割協議が難航しやすい

ケースC:配偶者の子にも残したい(養子縁組する/しない)

  • 養子縁組をする:相続人として扱われる
  • 養子縁組をしない:相続権は原則ない → 遺言書などで別の形で備える必要

遺言書のメリット|「遺産分割協議」を避けやすい

再婚家庭の相続では、相続人の顔ぶれが複雑になりやすく、気持ちの整理も難しくなりがちです。

だからこそ、遺言書の効果が大きくなります。

遺言書がない場合:相続人全員で遺産分割協議

遺言書がないと、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、分け方を決めます。

再婚家庭では、相続人同士の距離感や関係性がさまざまで、協議が長引くことがあります。

遺言書がある場合:「誰に何を」残す意思を示せる

遺言書があれば、基本的に以下のことを本人の意思として示せます。

  • 誰に
  • 何を
  • どの割合で

再婚家庭では特に重要なメリットがあります。

それは、遺産分割協議そのものを避けられる(または負担を小さくできる)可能性が高いことです。

「揉めないための設計図」として、遺言書はとても相性が良いのです。

遺言書の注意|子には遺留分がある(相続ゼロにできない可能性)

遺言書は強力ですが、万能ではありません。

特に大切なのが、遺留分(最低限保障される取り分)です。

たとえば「全財産を配偶者に」と遺言で書いても、前婚の子や実子が遺留分を主張すれば、一定の金銭請求(遺留分侵害額請求)が起こり得ます。

つまり、再婚家庭では、遺言書を書く時に以下のことまで含めて設計することが大切です。

  • 何を優先するか(配偶者の生活/子の納得/家の承継 など)
  • 遺留分を踏まえて、争いが起きにくい配分になっているか

再婚家庭こそ「早めの整理」が家族を守る

再婚家庭の相続は、愛情の大小ではなく、法律上の関係の違いで結果が変わります。

実の子も、配偶者の子も、同じように大切に想っているならこそ、相続で誰かを傷つけないための備えが必要です。

以下が今日のまとめです。

  • 配偶者の子(いわゆる連れ子)には相続権がない(養子縁組で相続権が生まれる)
  • 配偶者の前婚の子には相続権がある(再婚しても権利は消えない)
  • 対策の中心は遺言書(遺産分割協議を避けやすい)
  • 子には遺留分があるため、配分設計が重要

【まとめ】専門家にご相談ください

再婚家庭の相続は、家族構成(前婚の子の有無、養子縁組の有無)や財産の内容(自宅が中心か、預貯金や保険が多いか)によって、最適な備えが変わります。

「家族みんなに悲しい思いをさせたくない」と感じた時が、準備の始めどきです。

当事務所では、遺言書の作成や状況整理のご相談も承っていますので、コチラからお気軽にお問い合わせください。

※本記事は一般的な情報提供であり、個別事情によって結論が変わる場合があります。