自筆証書遺言を作成し法務局で保管した感想

2025年3月、わたしは自筆証書遺言を作成し、法務局に保管してもらいました。
自筆証書遺言は、紙・ペン・印鑑さえあれば無料で作成できます。
しかし、手軽さの反面、形式不備で無効になったり紛失したりする心配があります。
方式不備や紛失の問題を解決する方法として、「法務局の保管制度」がおすすめです。
自筆証書遺言の作成・保管手続きをやってみて大変だったのは、以下の3点です。
- 文面を考えるのが難しい
- 手書きが面倒である
- 法務局が割と遠い
自筆証書遺言の作成に取りかかってみたけれど、途中で断念してしまったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
自筆証書遺言の作成に断念してしまった方も、公正証書遺言ならば完成できるかもしれません。
遺言書作成の感想をもとに、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いを説明します。
感想1. 文面を考えるのが難しい

自分の財産を「誰に何をどれくらい」渡すかという重要な決断を迫られる遺言。
自筆証書遺言は、自力で作成することができます。
しかし、無効にならないように、法的に正しい言い回しをしなければいけません。
どうしたって慎重になります。
そして、慎重になるが余り、手が止まる人も少なくないでしょう。
悩んだ挙句、途中で放り投げてしまうかもしれません。
「また後で書こう」
そう考えて、数年経ってしまっても不思議ではありません。
せっかく一度は遺言書を作成しようとしたのに、断念しては残念です。
自筆証書遺言と違い、公正証書遺言は公証人が作成してくれます。
遺言者は財産目録を用意し、財産の分け方を決めるだけです。
せっかく作成した遺言書が無効にならないため、そして何より遺言書を完成させるため、公正証書遺言がおすすめです。
感想2. 手書きが面倒である

パソコンやスマホで文字を入力する機会は増えましたが、その分、手書きすることがめっきり減りました。
そもそも長文を手書きすることがない人にとって、自筆証書遺言を作成するのは楽ではありません。
キレイな字という基準は人それぞれですが、せっかくならキレイな字を残したいと思うもの。
整った字を書こうと思うと、肩や手に力が入ります。
また、どんなに気をつけていても、誤字や脱字が発生します。
あと少しで完成という時に失敗すると、ガッカリしてしまいますね。
自筆証書遺言では、書き間違えた場合に訂正するためのルールが存在します。
しかし、訂正のルールが難しいので、始めから書き直す方がおすすめです。
わたしが実際に自筆証書遺言を作成した際は、2回失敗して、3回目で成功しました。
手書きが苦手な方や遺言の内容がA4の紙1枚に入りきらないほど長い場合は、公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言は、公証人が作成し、遺言者は署名・押印をします。
本文を手書きせずに済みますし、方式の不備で無効になる恐れがなく安心です。
感想3. 法務局が割と遠い

自筆証書遺言は、自宅等で保管することができます。
しかし、紛失や破損の心配があるため、法務局の保管制度を利用するのがおすすめです。
法務局で保管すれば、検認が不要なので、スムーズに相続手続きが始められます。
費用は3,900円です。
公正証書遺言と比べると費用の面では勝る自筆証書遺言ですが、交通の便ではデメリットもあります。
ほとんどの公証役場は駅の近くにありますが、法務局は駅から徒歩30分とかバスを使わないと行きづらい場所にあることが多いです。
そのため、車がない場合には、不便に感じるでしょう。
自筆証書遺言の保管は、自分で法務局に持ち込まないといけません。
代理人による申請や郵送ができないことに注意が必要です。
足の悪い方や体調のすぐれない方の場合は、公正証書遺言がおすすめです。
公正証書遺言の作成であれば、公証人が自宅や病院に出張してくれます。
【まとめ】遺言書作成は専門家へ!

遺言書は、相続における争いを防ぎ、遺言者の意思を実現するのに役立ちます。
有益な制度ですが、手間がかかったりルールがわかりにくかったりして、実際に遺言書を自力で完成できる人は多くありません。
遺言書を作成してみたい方には、専門家のサポートがおすすです。
行政書士は、自筆証書遺言の文面チェックや、公正証書遺言の手続き代行や証人としての立会いができます。
当事務所は、遺言書の作成をトータルでサポートします。
詳しくは、コチラでご確認ください。