子どものいないご夫婦に遺言書は必要? 書いた方がよい理由をわかりやすく解説

「子どもがいない夫婦なら、財産は当然すべて配偶者にいくのでは」と思われることがあります。ですが、実際にはそうとは限りません。子どものいないご夫婦の場合、亡くなった方に親がいなければ、兄弟姉妹が相続人になることがあります。
つまり、子どものいないご夫婦にとって遺言書は、「あれば安心」というだけでなく、残された配偶者の生活や手続きの負担を大きく左右する大切な備えになることがあります。
この記事では、子どものいないご夫婦に遺言書が必要とされる理由を、できるだけわかりやすく解説します。
子どものいないご夫婦で遺言書が必要になりやすい理由
いちばん大きな理由は、「配偶者にしっかり財産を残したい」という気持ちがあっても、遺言書がなければその通りにならないことがあるからです。
子どもがいない場合、亡くなった方の親がすでに亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人になることがあります。その結果、残された配偶者だけでなく、兄弟姉妹も相続に関わることになります。
たとえば夫が亡くなり、子どもも親もいない場合、妻だけで手続きが完結するとは限りません。遺産をどう分けるかについて、夫の兄弟姉妹を含めた話し合いが必要になることがあります。
「兄弟姉妹と仲が悪い」という場合だけが問題ではありません。ふだん交流が少ない、遠方に住んでいる、連絡先がすぐ分からない、すでに兄弟姉妹が亡くなっていて甥や姪が関係してくる、といった事情でも、相続手続きは負担が大きくなりやすいのです。
遺言書がないと、どんなことで困るのか
子どものいないご夫婦でよくあるのが、「自宅は当然、残された配偶者がそのまま住み続けられる」と思っていたのに、手続きが想像以上に大変になるケースです。
遺言書がなければ、どの財産を誰が取得するかについて、相続人全員で話し合う場面が出てきます。預貯金や不動産がある場合、残された配偶者にとって精神的にも実務的にも負担が大きくなりがちです。
特に、配偶者に自宅を残したい、生活費として預貯金を確保してほしいという希望があるなら、遺言書でその意思を明確にしておく意味はとても大きいといえます。
子どものいないご夫婦では、遺言書の効果が大きいことがある
子どものいないご夫婦で、親もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります。このとき、兄弟姉妹には遺留分がありません。
少し難しい言葉ですが、遺留分とは、一定の相続人に認められた最低限の取り分のことです。兄弟姉妹にはこれがありません。つまり、遺言書で「全財産を配偶者に相続させる」と定めた場合、兄弟姉妹は最低限の取り分を主張できないということです。
この点は、子どものいないご夫婦にとって重要です。遺言書があることで、「配偶者にできるだけ確実に財産を残したい」という思いを実現しやすくなるからです。
子どものいないご夫婦に遺言書が向いているケース
特に遺言書を考えた方がよいのは、次のような場合です。
・配偶者に自宅を残したい
・預貯金や不動産など、一定の財産がある
・兄弟姉妹との交流が少ない
・再婚などで家族関係がやや複雑
・自分にもしものことがあったとき、配偶者に手続きの負担をかけたくない
こうしたケースでは、「何となく大丈夫だろう」と考えるよりも、誰に何を残したいかをきちんと整理しておくことが大切です。
ペットと暮らしているご夫婦にも、遺言書は相性がよい
子どものいないご夫婦の中には、ペットを家族の一員として大切に暮らしている方も多いと思います。そのような場合にも、遺言書は考えるきっかけになります。
ペット自身が相続人になることはできませんが、「自分にもしものことがあったら、誰に託したいか」「そのためにどのような準備をしておきたいか」を考えるうえで、遺言書は大切な入口になります。
もちろん、遺言書だけですべてが解決するわけではありませんが、配偶者の生活だけでなく、ペットの将来も含めて備えを考えたい方には、意味のある準備です。
遺言書を作るなら、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよい?
遺言書にはいくつか種類がありますが、一般の方がよく検討されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言は、自分で書いて作る方法です。比較的取りかかりやすい一方で、書き方に不備があると、せっかく作っても問題が生じることがあります。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する方法です。形式面での安心感があり、確実性を重視する方によく選ばれます。
どちらがよいかは、ご夫婦の状況や財産の内容、ご本人の考え方によって異なります。ただ、子どものいないご夫婦で「配偶者にしっかり残したい」という思いが強い場合には、公正証書遺言の方が向いていることも少なくありません。
子どものいないご夫婦が遺言書を作るときのポイント
大切なのは、「誰に何を残したいか」だけでなく、「なぜそうしたいのか」を整理することです。
たとえば、
・自宅は配偶者にそのまま住み続けてほしい
・預貯金は今後の生活費として使ってほしい
・兄弟姉妹に不満はないが、配偶者の負担をできるだけ減らしたい
こうした思いは、子どものいないご夫婦にとって、とても自然なものです。遺言書は、その思いを法的に意味のある形で残すためのものです。
また、作って終わりではなく、家族関係や財産状況に変化があれば見直すことも大切です。
まとめ

子どものいないご夫婦にとって、遺言書は特別な家庭だけに必要なものではありません。
子どもがいない場合、配偶者以外に親や兄弟姉妹が相続人になることがあり、遺言書がないことで、残された配偶者の負担が大きくなることがあります。反対に、遺言書があれば、「配偶者に財産をしっかり残したい」という思いを形にしやすくなります。
特に、親がすでに亡くなっていて兄弟姉妹が相続人になる可能性があるご夫婦では、遺言書の重要性は高いといえます。
「まだ早いかもしれない」と感じていても、元気なうちに今の家族関係や財産の状況を整理しておくことには意味があります。子どものいないご夫婦だからこそ、これから先の安心のために、遺言書について考えてみてはいかがでしょうか。
当事務所では、遺言書の作成をトータルでサポートいたします。料金等については、事務所ホームページをご覧ください。
