遺言が特に必要な人の特徴7選

遺言とは、自分の財産を有意義に使ってもらうための意思表示です。
遺言がないと、相続をめぐる争いが起こりやすくなります。
財産の多い少ないに関わらず、遺言を作成するメリットは非常に大きいです。
以下の7つの特徴に1つでも当てはまる方は、特に遺言を作成する必要があります。
1. 夫婦の間に子供がいない人

子供がいない夫婦のどちらかが亡くなった場合、配偶者がすべての財産を受け取ることができると思っていませんか?
実は、配偶者の親と兄弟姉妹にも相続されます。
(兄弟姉妹が亡くなっている場合には、甥や姪が法定相続人になります。)
例えば、夫が亡くなった際に夫の両親がすでに亡くなっており、夫に弟が1人いるとします。
その場合には、財産は妻に4分の3、夫の弟に4分の1が相続されます。
配偶者にすべての財産を遺したい場合には、遺言書を用意しておきましょう。
親には遺留分がありますが、兄弟姉妹にはありません。
遺留分とは、「民法で定められた権利として請求できる最低限の相続分」です。
遺言書を作成しておけば、夫が亡くなった時に妻はスムーズに財産をもらうことができます。
逆に、遺言書がなければ、夫の弟から遺産分割協議書に印鑑を押してもらわないと、銀行からお金をおろすことができません。
2. 再婚し先妻の子と後妻がいる人

親権のあるなしに関わらず、子は親の相続人になります。
離婚しても、親子であることには変わりがないからです。
血縁関係のない先妻(その子供)と後妻との間では、きわめて争いが起こりやすいです。
遺言書を作成し、相続の割合をはっきり示しておきましょう。
3. 息子の妻にも財産を分けたい人
お嫁さんは相続人ではありませんので、どんなに献身的に介護をしてくれたとしても相続はできません。
そのため、息子の妻であるお嫁さんに財産を渡したい場合には、遺言書を作成し、はっきり遺贈の旨を示しておきましょう。
4. 内縁のパートナーがいる人

婚姻届けを出していないと、どんなに長く連れ添っていても法律的に夫婦として認められません。
内縁のパートナーには相続権がありませんので、きちんと遺言書を用意しておきましょう。
5. 家業等を継続してほしい人
個人で事業や農業を営んでいる人は、複数の相続人に財産を分割してしまうと事業が継続できなくなることがあります。
もし、家業等を特定の人に継承してほしいのであれば、事業継承に必要な財産を1人に相続しましょう。
その上で、他の相続人に代償金を支払うなどの旨を遺言すると、不公平感が少なくなります。
6. 家族に考慮すべき点がある人

子供の心身に障害があったり、老後に面倒をみてくれた人に多く財産を渡したかったりする場合には、遺言を作成しましょう。
7. 相続人がまったくいない人
独身で、子供・両親・兄弟姉妹がいない人の場合は、財産が国庫に入ります。
特定の人や団体に財産を渡したい時は、その旨を遺言に記載しておきましょう。
【まとめ】遺言書の作成は専門家へ!

遺言書を作成する時は、遺言者がご自身の家族関係や状況を考慮した上で内容を考える必要があります。
遺言の目的は、相続をめぐる争いを避け、亡くなった方の意思を叶えることです。
遺言書は、専門家に依頼することでスムーズに作成することができます。
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