子どものいない夫婦で夫が死亡した場合、相続人は誰になる?

「子どもがいない夫婦なら、夫が亡くなったときの相続人は妻だけ」と思われることがあります。ですが、実際にはそうとは限りません。
民法では、配偶者は常に相続人になりますが、子どもがいない場合には、亡くなった方の親などの直系尊属、直系尊属もいない場合には兄弟姉妹が相続人になります。
つまり、子どものいない夫婦で夫が死亡した場合、相続人は妻だけとは限らず、夫の親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。
この記事では、子どものいない夫婦で夫が亡くなった場合に、誰が相続人になるのかを、順番にわかりやすく解説します。
【まず前提】妻は相続人になる
夫が亡くなった場合、妻は相続人です。これは、子どもがいるかどうかに関係ありません。
そのうえで、ほかに誰が相続人になるかは、夫に子どもがいるか、親が存命か、兄弟姉妹がいるかによって変わります。
民法では、配偶者は常に相続人とされ、子、直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人になる仕組みです。
子どものいない夫婦で夫が死亡した場合の相続人
子どものいない夫婦で夫が亡くなった場合、まず確認するのは、夫の親や祖父母などの直系尊属が生きているかどうかです。もし父母などの直系尊属が生きていれば、相続人は妻と直系尊属になります。法定相続分は、妻が3分の2、直系尊属が3分の1です。
一方で、夫の父母などの直系尊属がすでに亡くなっている場合は、夫の兄弟姉妹が相続人になります。この場合の相続人は、妻と兄弟姉妹です。法定相続分は、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
法務局の案内でも、子どものいない夫婦で、すでに両親が亡くなっているときの相続人は、妻と夫の兄弟姉妹になると説明されています。
具体例でみるとわかりやすい
たとえば、子どものいない夫婦で夫が死亡し、夫の父と母がともに健在であれば、相続人は妻と夫の父母です。この場合、妻が3分の2、父母が合わせて3分の1を相続します。相続財産が3,000万円なら、妻が2,000万円で夫の親が1,000万円です。
次に、子どもはおらず、夫の父母もすでに亡くなっていて、夫に兄と妹がいる場合には、相続人は妻と兄と妹です。この場合、妻が4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1を分け合うことになります。もし相続財産が4,000万円なら、妻が3,000万円で夫の兄弟姉妹が1,000万円です。
さらに、兄弟姉妹のうち誰かがすでに亡くなっている場合には、その子、つまり夫から見て甥や姪が相続人になります。
「夫婦だけの財産だから妻だけが相続する」とは限らない
長く夫婦で築いてきた財産であっても、法律上は、亡くなった夫の名義の財産について相続が発生します。そのため、「実質的には夫婦の財産だったから当然に全部妻のもの」という扱いにはなりません。
遺言書がない場合には、法定相続人全員で話し合うことになります。子どものいない夫婦では、夫の親や兄弟姉妹が相続人になることで、妻だけで手続きが完結しないことがあります。
兄弟姉妹が相続人になると、どんな点に注意が必要か
兄弟姉妹が相続人になること自体が問題なのではありません。ただ、ふだん交流が少ない、遠方に住んでいる、連絡先が分からないなどの事情があると、手続きの負担が重くなりやすいです。
また、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には甥や姪が関わるため、相続人の人数が増えることもあります。
遺言書があるとどう変わるのか
子どものいない夫婦で、夫が「財産は妻に残したい」と考えているなら、遺言書はとても重要です。特に、親がすでに亡くなっていて兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹には遺留分がありません。
そのため、遺言書で「全財産を妻に相続させる」と定めておけば、妻に財産を残しやすくなります。
実際、法務局は「夫婦に子どもがいない」ケースを、遺言書を作成する必要性が高い例として紹介しています。配偶者だけでなく、亡くなった方の両親や兄弟姉妹が相続人になるため、遺言書によって希望を明確にしておく意味が大きいからです。
まとめ

子どものいない夫婦で夫が死亡した場合、相続人は妻だけとは限りません。
夫に子どもがいなければ、まず夫の父母などの直系尊属が相続人になり、直系尊属もいなければ夫の兄弟姉妹が相続人になります。法定相続分は、妻と直系尊属なら妻が3分の2、妻と兄弟姉妹なら妻が4分の3です。
そのため、「自宅は妻に残したい」「できるだけ妻の負担を減らしたい」と考えるなら、早めに遺言書を検討する意味があります。特に、子どものいないご夫婦では、遺言書があるかないかで、残された配偶者の安心感が大きく変わることがあります。
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