子どもがいない夫婦が配偶者に多く相続させる方法

子どもがいない夫婦の場合、夫婦のどちらかが亡くなった時、残された配偶者がすべての財産を相続できると思っていませんか?
実は、そうとも限らないんです。
配偶者は必ず相続人になります。
つまり、夫が亡くなった場合、妻は必ず財産を相続できます。
しかし、夫に親や兄弟姉妹がいれば、相続人は妻だけではありません。
相続人となる人の範囲・順位・相続の割合

相続人となる人の範囲・順位・相続の割合は、民法で定められています。
相続人となる人の順位は、以下の通りです。
- 第1順位:直系卑属(子・孫・ひ孫)
- 第2順位:直系尊属(親・祖父母・曾祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)
相続の割合「法定相続分」は、以下の通りです。
- 相続人が配偶者+第2順位の場合:配偶者が2/3・第2順位の人が1/3
- 相続人が配偶者+第3順位の場合:配偶者が3/4・第3順位の人が1/4
子どもがいない夫婦の場合、配偶者の親や兄弟姉妹にも相続の権利があることを頭に置いておきましょう。
配偶者の親が生きている場合

例えば、子どもがいない夫婦で夫が亡くなった場合、夫の親が1人でも生きていらっしゃる場合には、妻は全財産を相続できるわけではありません。
親には遺留分(最低限の遺産取得分)があります。
そのため、「配偶者に全財産を相続させる」との旨の遺言書を作成したとしても、夫の親から遺留分を請求された場合には支払う必要があります。
ただし、遺言書を作成しておけば、遺留分しか渡さなくて良くなります。
遺留分は法定相続分の1/2なので、配偶者が財産の5/6を相続できます。
妻の相続分を増やし生活を守るためには、遺言書を作成するメリットは大きいです。
配偶者に兄弟姉妹(甥姪)がいる場合

兄弟姉妹や甥姪には遺留分がありません。
「配偶者に全財産を相続させる」という旨の遺言書を作成しておけば、子どものいない夫婦で夫が亡くなった場合、妻がすべての財産を手に入れることができます。
配偶者を亡くしたという不安と悲しみの中で、義理の家族と財産分けの話をするのは大きなストレスがかかるでしょう。
配偶者の兄弟姉妹と仲が悪かったり、交流がなかったりする場合には、特に遺言書が効果を発揮します。
妻が専業主婦だったり、収入があっても1人で十分に生計を立てられなかったりする場合には、遺言書をしっかり作成しておくことが重要です。
配偶者を守る遺言書作成のすすめ

子どもがいない夫婦で配偶者に親や兄弟姉妹がいる場合には、現在、たとえ健康状態に問題がなくても遺言書を作成しておくと安心です。
人生は、いつ何が起こるかわかりません。
災害や交通事故などで意識不明になったり亡くなってしまったりする可能性は、何歳の方でも考えられます。
遺言書を作成すると、大切な人を守ることができます。
遺言書には3種類ありますが、公正証書遺言がもっともおすすめです。
公正証書遺言をおすすめする理由はコチラをお読みください。
【まとめ】公正証書遺言の作成は専門家へ

子どもがいないご夫婦の場合、相続対策をしないと思わぬ人に財産が渡ってしまうことになります。
大切な配偶者の生活や心を守るため、今できることは「遺言書作成」です。
公正証書遺言は、証拠力が高く無効になる心配がありません。
当事務所では、公正証書遺言の作成をトータルでサポートします。
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