2025年秋に公正証書遺言がデジタル化へ!

「自分にもしものことがあったら、家族に迷惑をかけたくない」

「自分の思いをきちんと形にして残しておきたい」

そんな気持ちから、遺言書を準備する人が少しずつ増えてきています。

「公正証書遺言」は、公証人という法律の専門家と一緒に作る遺言書です。

間違いや不備の心配がほとんどなく、最も安心感がある方法と言えるでしょう。

でも、「遠くて役場に行けない」「体が不自由で外出がつらい」「ハンコや証明書を準備するのが大変」という方には、負担が大きいことも確かです。

そこで、2025年秋からは、この公正証書遺言にもITの風が吹き始めます!

「紙・ハンコ・対面」が基本だった手続きが、インターネットでもできる見通しが出てきたのです。

以下のリンクは公証役場のYouTube動画です。

令和7年秋、公正証書の電子化がスタート!対面方式による電子公正証書の作成のポイントを解説

どうして遺言をデジタル化するの?

法務省と日本公証人連合会は、「公正証書の作成手続きのデジタル化」を進めています。

①公証役場に行かずにウェブ会議で遺言が作れるようにする②紙の遺言を「電子データ」で受け取れるようにする、この2つが大きな柱です。

実際に、公証人法や民法の一部改正によって、遠隔での手続きが法的に可能になる仕組みが整えられつつあります。

デジタル化をめざす理由は、とてもシンプルです。

  • 遠くに住んでいて役場まで行くのが大変
  • 高齢や体調の問題で出かけにくい
  • 印鑑や紙の書類は管理が面倒

こうした声に応えるために、オンラインでもできる方法が準備されています。

2025年秋からどう変わるの?

これまでは公証役場に行って、公証人の前で署名してハンコを押し、紙の遺言書を受け取るのが流れでした。

これからは、次のような形に変わります。

  • 公証人とのやり取りがオンライン会議でもできるようになる
  • 実印や印鑑証明書の代わりに電子署名やタッチ式のサインが使える
  • 遺言書を「紙」ではなく「電子データ」で受け取れる(希望すれば紙でもOK)

つまり、紙とハンコが必須ではなくなり、デジタル技術を使った手続きが増えるということです。

これまでと変わらない安心感

「デジタル化って、ちょっと不安」と、思う方もいらっしゃるかもしれませんね。

でも、大丈夫です。

変わらない安心ポイントがちゃんとあります。

遺言の原本は、これまで通り公証役場で厳重に保管されます。

電子的に二重に保存する仕組みも整うので、紛失や改ざんの心配はありません。

また、「遺言があるかどうか」を調べる全国的な検索システムも使えるので、残されたご家族も安心です。

要するに、新しくなる部分もあるけれど、大事な安心の部分はそのまま残るということです。

遠隔でできる範囲は?

「全部オンラインで済むの?」と、期待されている方もいらっしゃるでしょう。

しかし、実際には、ケースによって異なります。

2025年秋以降、本人が希望すればウェブ会議を使った作成ができるようになると言われています。

ただし、公証人が「本人確認や意思確認がちゃんとできる」と判断した場合だけです。

たとえば、ご高齢で健康状態を確認したい場合などは、従来どおり役場に行くよう求められることもあります。

つまり、「誰でも必ずオンラインOKになるわけではなく、状況に合わせて柔軟に決められる」というイメージです。

以下のリンクから法務省の公式情報を見ることができます。

(参考)証書に係る一連の手続のデジタル化の概要:法務省HP

公正証書遺言のデジタル化のメリット

今回のデジタル化で得られるメリットを、簡単にまとめるとこうなります。

  • 公証役場に行かなくても作れる場合がある
  • 実印や印鑑証明書がいらなくなる
  • 遺言書を電子データで受け取れるので、紙を失くす心配がない
  • 公証人が関わるので、法的な効力や安心感はそのまま

体力的に外出が難しい方や遠すぎる役場に行けない方にとっては、特に大きな助けになるでしょう。

今からできる準備は?

「デジタル遺言、ちょっと気になるな」と思った方へ。

今からできることをまとめました。

まずは、法務省や日本公証人連合会のホームページで最新情報をチェックしておきましょう。

新しい制度は2025年秋から段階的に始まる予定なので、細かい条件や手続きの流れは少しずつ公開されていきます。

すでに遺言書の作成を考えている方は、最寄りの公証役場に相談してみるのもおすすめです。

「オンライン対応が始まる時期」や「自分のケースでできるかどうか」を確認できます。

パソコンやスマホが苦手な場合でも、専門家にサポートしてもらえば安心です。

【まとめ】これからの遺言はもっと身近に

2025年秋から、公正証書遺言は「紙と対面」だけでなく、「デジタルとオンライン」という新しい方法が選べるようになります。

もちろん、従来通りに紙で持っておきたい人も大丈夫です。

また、自筆証書遺言のデジタル化も検討されていますが、まだ時間がかかるでしょう。

大切なのは「自分に合った方法」で準備しておくこと。

これからの遺言は、もっと身近に、もっと自由に残せるようになっていきます。

家族への思いを安心して伝えるために、新しい制度をぜひ活用してみてください。

当事務所では、遺言書の作成をトータルでサポートしています。

詳しくはコチラでご確認ください。