公正証書遺言を作成するために必要な書類と費用

公正証書遺言の作成には、さまざまな書類と費用が必要です。

紙・ペン・印鑑さえあれば無料で作成できる自筆証書遺言との違いを知りましょう。

公正証書遺言の作成に必要な書類

公正証書遺言を作成するのに必要な書類は、以下の通りです。(参照:日本公証人連合会HP

  • 遺言者本人の確認書類:印鑑登録証明書と実印または運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード・パスポート・身体障碍者手帳・在留カードのうち1つと認印
  • 戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄がわかるもの)
  • 遺贈を受ける人の住所が確認できるもの(住民票など)
  • 銀行等の預貯金通帳またはコピー

不動産が含まれる場合は、以下の書類が必要です。

  • 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書
  • 不動産の登記簿謄本

必要に応じて、以下の書類も必要です。

  • 証人の確認資料(自分で証人を用意する場合):運転免許証のコピーなど
  • 遺言執行者の特定資料(相続人または受遺者以外が遺言執行者になる場合):運転免許証のコピーなど

印鑑証明書・戸籍謄本・住民票・固定資産評価証明書は、お住いの市区町村役場で手に入れることができます。

それぞれの書類の発行手数料は、300〜600円程度です。

公正証書遺言の作成に必要な費用

公正証書遺言の作成にかかる費用は、政令で決められています。

手数料の額は、相続される財産の価額によって変わります。

相続人や受遺者が複数の場合は、ひとりずつ別々に財産の価額と手数料を計算します。

財産の価額の合計が1億円以下の時は、遺言加算(1万1,000円)が追加されます。

例えば、財産の価額が100万円以下の場合の手数料は、5,000円です。

財産の価額の増加に伴って、手数料も増加します。

例えば、3,000万円を超え5,000万円以下の場合の手数料は、2万9,000円です。

3人の相続人に3,200万円ずつの財産を相続する遺言書を作成する場合、財産の価額の合計は9,600万円です。

そこに、遺言加算が追加されます。

手数料は、2万9,000円×3人+1万1,000円=9万8,000円です。

入院中などで公証役場に行けない場合は、公証人に出張してもらうことができます。

その際は、1.5倍の手数料・日当・交通費が必要です。

また、証人2名の立ち合いが必要ですが、相続人や受遺者は証人になれません。

証人を公証役場で紹介してもらう場合は、証人1人あたり約6,000円かかります。

【まとめ】公正証書遺言の作成は専門家へ

公正証書遺言は、方式不備で無効になる心配がなく、紛失や隠ぺいの恐れもありません。

遺留分に配慮すれば、亡くなった方の希望通りに相続や遺贈が行われます。

(遺留分とは、亡くなった方の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保証された遺産の割合です。)

しかし、公正証書の作成には、多くの書類が必要で手間もかかります。

当事務所にご依頼いただければ、代理で書類を集めることができます。

手間がはぶけるので、忙しい方や健康上の問題でお困りの方におすすめです。

当事務所は、公正証書遺言の作成をトータルでサポートいたします。

まずは、お気軽にご相談ください。

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